
初めての青色申告(夫)
確定申告の季節ですね。
私の分の確定申告は終了しました。
15年以上、毎年やってますから楽勝〜(^▽^)
問題は、夫です。
夫は昨年、開業届を出しました。
別にお店を開いたとかではありません。
仕事は今まで通りです。
仲介会社と契約を結び、出向先の会社でのシステムエンジニアの仕事。
ただ、以前は雇用契約を結んでいたのを、昨年途中から請負契約にしました。
その方が報酬が高く、身動きも取りやすいからと。
確定申告については別に白色申告でもいいのですが、青色申告の方が控除額が高い、つまり税金面でうんとお得。
そういうわけで、お得な青色申告ができるよう、昨年予め開業届を出しておいたというわけです。
で、その夫の青色申告ですが…。
「やよいの青色申告オンライン」で申告書類を作ろうとして、もう入口のあたりで夫がキレてしまいました。
仕方ないので私が昼間に暇を見て、帳簿を少しずつ入力していったのですが、その私もキレまくり。
白色申告を長年してきてるので、夫よりは少しは分かるだろうと思いきや、青色申告は全然違いますね。
まず概念が全然違う。
売掛って何やねん!って、そこから理解するのにだいぶかかりました。
白色申告は「現金主義」、つまり実際に入金された時点で記帳という形です。
が、青色申告は「発生主義」、つまり取引が発生した時点でまず記帳が必要。
それに加えて、実際に入金された日(売掛金を回収した日)を記帳。
この2つがセットなのですね。
これが噂の複式簿記というやつか!
とにかく「何やねん」「何でやねん」の連続で、もう頭パンクしそうになりました。
特に「何でやねん!?」なのは、年をまたいだ分の処理。
白色申告では12月に取引しても入金が翌年1月であれば、それは次年度の申告分になります。
でも青色申告では12月に発生した取引は、入金が翌年でも今年度の申告分になるんですね。
実際に報酬もらったのは平成27年1月なのに、何で平成26年度の申告に入れなあかんねん!?
と私が激高するには理由があります。
1つ大きな問題が発生したのです。
26年度の申告に12月取引発生分が入ってしまうと、国民健康保険料の26年度の減免措置(大阪市独自の3割減免。今年度の所得が前年度の所得の10分の7以下しかない人の保険料が安くなる)の条件を満たさなくなってしまうのです。
青色申告の「発生主義」で計算すると、わが家は10分の7をちょっと超えてしまうようなのです(今ちょっと手元で計算したら0.7056…)。
★大阪市民の方へ 国民健康保険料の減額・減免等」
の中ごろにある
「退職、倒産、廃業、営業不振等にかかる減免(要申請)」を参照
昨年6月に減免の申請に行った時、夫がすでに次の仕事の当てがあったため、「仮受付とします。とりあえず保険料は満額払って下さい。翌年(つまり今年3月)に減免可否判定を行います」と言われており、その通知が先日届きました。
理不尽に思えるのですが、あきらめるしかないのでしょうか。
国民健康保険料の額は自治体によって差があるようですが、大阪市は特に高いと聞きます。
わが家の場合、年間で40万円ぐらいだったかと。
で、上記URLの表を見ると、60%の減免率。
40万×60%=24万、つまり16万円返ってくるってこと?!
それが返ってこないというのは悲しすぎる…(T_T)
何とかならんかねぇ…(T_T)
青色申告に話を戻して\(^^\)
マニュアルなど見て、だいぶわかったつもりではいますが、これで合ってるのだろうか?と不安が…。
初めてだし、郵送じゃなく税務署に直接持ち込んだ方がいいのかもしれませんね。
間違ってて、あとで追徴金とか取られたらかなわんし(T_T)
もう1つ、別件の確定申告。
私は3年前からちょいちょい歯医者に通っていて、医療費控除は5年間遡ってできるそうなので、それもやってみました。
(私の収入は毎年低いので、私の申告分から医療費控除はしてこなかった)
夫の平成25年分と平成24年分の源泉徴収票が、幸いすぐに見つかったので(^^ゞ
昨年、平成26年分の医療費は10万円に満たないので、今年の夫の申告では控除の対象にならず。
でも平成25年分と平成24年分はいずれも10万円超えてるので(ちりも積もれば…です)、この2年分を申告するのですが、1年ごとに分けて申告書作らなきゃいけないんですわ。
最初は面倒に思えたけど、国税庁の自動計算のやつを使ったら、すぐにできました。
むしろ面倒だったのは、何十枚もある領収書の計算だった(^_^;
住所や氏名、源泉徴収票に書かれてある額など必要事項を入力して、指示に従って先に進むだけ。
できた申告書と医療費の明細書(歯医者1件だけ)をプリントアウトして、源泉徴収票を添付書類台紙に貼り付けて終わり。
私の場合、平成25年分と平成24年分を合わせても還付金は2000円程度。
3時間ぐらいかかったわりには安くてちょっとガックリしたけど、でもたとえ2000円でも取り返せたら嬉しいですよね(^^ゞ
※拙ブログはAmazonアソシエイトに参加しています。紹介している商品をクリックしてAmazonを訪問された皆様がすぐに購入されなくても、24時間以内にその商品や他の商品を購入されれば当方の報酬になります(紹介している商品にお目当てのものがなくても、どれかを適当にクリックしてAmazonの中に入っていただき、そこから目当ての商品に検索などで飛んでいただき購入されれば、当方の報酬になります)。「寄付」的にご協力いただければ幸いです。
________________________________________________
★このブログが面白かったらクリックして下さい→
★姉ブログ「ぼやきくっくり」へもぜひどうぞ。
私の分の確定申告は終了しました。
15年以上、毎年やってますから楽勝〜(^▽^)
問題は、夫です。
夫は昨年、開業届を出しました。
別にお店を開いたとかではありません。
仕事は今まで通りです。
仲介会社と契約を結び、出向先の会社でのシステムエンジニアの仕事。
ただ、以前は雇用契約を結んでいたのを、昨年途中から請負契約にしました。
その方が報酬が高く、身動きも取りやすいからと。
確定申告については別に白色申告でもいいのですが、青色申告の方が控除額が高い、つまり税金面でうんとお得。
そういうわけで、お得な青色申告ができるよう、昨年予め開業届を出しておいたというわけです。
で、その夫の青色申告ですが…。
「やよいの青色申告オンライン」で申告書類を作ろうとして、もう入口のあたりで夫がキレてしまいました。
仕方ないので私が昼間に暇を見て、帳簿を少しずつ入力していったのですが、その私もキレまくり。
白色申告を長年してきてるので、夫よりは少しは分かるだろうと思いきや、青色申告は全然違いますね。
まず概念が全然違う。
売掛って何やねん!って、そこから理解するのにだいぶかかりました。
白色申告は「現金主義」、つまり実際に入金された時点で記帳という形です。
が、青色申告は「発生主義」、つまり取引が発生した時点でまず記帳が必要。
それに加えて、実際に入金された日(売掛金を回収した日)を記帳。
この2つがセットなのですね。
これが噂の複式簿記というやつか!
とにかく「何やねん」「何でやねん」の連続で、もう頭パンクしそうになりました。
特に「何でやねん!?」なのは、年をまたいだ分の処理。
白色申告では12月に取引しても入金が翌年1月であれば、それは次年度の申告分になります。
でも青色申告では12月に発生した取引は、入金が翌年でも今年度の申告分になるんですね。
実際に報酬もらったのは平成27年1月なのに、何で平成26年度の申告に入れなあかんねん!?
と私が激高するには理由があります。
1つ大きな問題が発生したのです。
26年度の申告に12月取引発生分が入ってしまうと、国民健康保険料の26年度の減免措置(大阪市独自の3割減免。今年度の所得が前年度の所得の10分の7以下しかない人の保険料が安くなる)の条件を満たさなくなってしまうのです。
青色申告の「発生主義」で計算すると、わが家は10分の7をちょっと超えてしまうようなのです(今ちょっと手元で計算したら0.7056…)。
★大阪市民の方へ 国民健康保険料の減額・減免等」
の中ごろにある
「退職、倒産、廃業、営業不振等にかかる減免(要申請)」を参照
昨年6月に減免の申請に行った時、夫がすでに次の仕事の当てがあったため、「仮受付とします。とりあえず保険料は満額払って下さい。翌年(つまり今年3月)に減免可否判定を行います」と言われており、その通知が先日届きました。
理不尽に思えるのですが、あきらめるしかないのでしょうか。
国民健康保険料の額は自治体によって差があるようですが、大阪市は特に高いと聞きます。
わが家の場合、年間で40万円ぐらいだったかと。
で、上記URLの表を見ると、60%の減免率。
40万×60%=24万、つまり16万円返ってくるってこと?!
それが返ってこないというのは悲しすぎる…(T_T)
何とかならんかねぇ…(T_T)
青色申告に話を戻して\(^^\)
マニュアルなど見て、だいぶわかったつもりではいますが、これで合ってるのだろうか?と不安が…。
初めてだし、郵送じゃなく税務署に直接持ち込んだ方がいいのかもしれませんね。
間違ってて、あとで追徴金とか取られたらかなわんし(T_T)
もう1つ、別件の確定申告。
私は3年前からちょいちょい歯医者に通っていて、医療費控除は5年間遡ってできるそうなので、それもやってみました。
(私の収入は毎年低いので、私の申告分から医療費控除はしてこなかった)
夫の平成25年分と平成24年分の源泉徴収票が、幸いすぐに見つかったので(^^ゞ
昨年、平成26年分の医療費は10万円に満たないので、今年の夫の申告では控除の対象にならず。
でも平成25年分と平成24年分はいずれも10万円超えてるので(ちりも積もれば…です)、この2年分を申告するのですが、1年ごとに分けて申告書作らなきゃいけないんですわ。
最初は面倒に思えたけど、国税庁の自動計算のやつを使ったら、すぐにできました。
むしろ面倒だったのは、何十枚もある領収書の計算だった(^_^;
住所や氏名、源泉徴収票に書かれてある額など必要事項を入力して、指示に従って先に進むだけ。
できた申告書と医療費の明細書(歯医者1件だけ)をプリントアウトして、源泉徴収票を添付書類台紙に貼り付けて終わり。
私の場合、平成25年分と平成24年分を合わせても還付金は2000円程度。
3時間ぐらいかかったわりには安くてちょっとガックリしたけど、でもたとえ2000円でも取り返せたら嬉しいですよね(^^ゞ
※拙ブログはAmazonアソシエイトに参加しています。紹介している商品をクリックしてAmazonを訪問された皆様がすぐに購入されなくても、24時間以内にその商品や他の商品を購入されれば当方の報酬になります(紹介している商品にお目当てのものがなくても、どれかを適当にクリックしてAmazonの中に入っていただき、そこから目当ての商品に検索などで飛んでいただき購入されれば、当方の報酬になります)。「寄付」的にご協力いただければ幸いです。
________________________________________________
★このブログが面白かったらクリックして下さい→

★姉ブログ「ぼやきくっくり」へもぜひどうぞ。
スポンサーサイト